活動紹介
*「借金・保証・過払い 私たち弁護士におまかせ下さい!」
弁護士 大河原 壽貴1 利息の払いすぎ・過払いってナニ?
(1) 利率を定めた2つの法律
1) 利息制限法1条 → これは民事の問題
利息の上限が定められている
10万円未満 年利20%
10万円以上100万円未満 年利18%
100万円以上 年利15%
2) 出資法5条 → これは刑事の問題
29.2%を超えて利息を取ると、処罰の対象になる
→ 逆に言うと、29.2%までは処罰されることはない
お金の貸し借りは民事の問題 → 利息制限法が適用されるはず
しかし、上限金利を超えても有効になる場合がある(貸金業規制法43条)
- 貸付時・返済時に法律で定めた内容が記載された書面を交付すること
- 「任意に」支払われた利息であること
→ これを楯にして、貸金業者は29.2%の高利での貸付を行い続けてきた
30万円借りて毎月1万円ずつ4年間返済していった場合、18%と29%ではどんな違いが出るのか…
(2) 高金利に歯止めをかけた最高裁判例
1) H16.2.20判決ほか
「17条書面には、法17条1項所定の事項のすべてが記載されていることを要するものであり、その一部が記載されていないときは、法43条1項適用の要件を欠くというべきであって、有効な利息の債務の弁済とみなすことはできない。」
「本件各弁済は銀行振込みの方法によってされているが、利息の制限額を超える金銭の支払が貸金業者の預金口座に対する払込みによってされたときであっても、特段の事情のない限り、法18条1項の規定に従い、貸金業者は、この払込みを受けたことを確認した都度、直ちに、18条書面を債務者に交付しなければならないと解すべきである。
そして、17条書面の交付の場合とは異なり、18条書面は弁済の都度、直ちに交付することを義務付けられているのであるから、18条書面の交付は弁済の直後にしなければならないものと解すべきである。」
→ ほとんどの貸金業者について、みなし弁済の成立の余地がなくなった
2) H18.1.13判決
「期限の利益喪失特約の下で、債務者が、利息として、利息の制限額を超える額の金銭を支払った場合には、上記のような誤解が生じなかったといえるような特段の事情のない限り、債務者が自己の自由な意思によって制限超過部分を支払ったものと言うことはできないと解するのが相当である」
→ 期限の利益喪失約款(2回以上遅れたら全額一括で払わなければならないという取り決め)がある場合に支払われた超過利息は、原則として、「任意に」支払われたものではないとされた
2 払い過ぎてきた利息の分を計算し直しても借金が残った場合は?
(1) 任意整理(個別債権者と分割弁済の合意をしていく)をするケース
1) どんな手続?
弁護士が代理人となって、各債権者と個別に支払内容・支払方法の交渉をしていく手続です。
2) 選択の基準
- 支払能力が十分にある場合
- 債権者数や債務額が少ない場合
- 担保のない不動産など、換金しにくい資産をもっている場合
- 特定の債務だけを整理したい場合
- 借金した事情に問題のある場合
- 資格等の関係で破産することができない場合
など
3) 手続の進み方
弁護士が代理人として各債権者と交渉します。弁護士に依頼した時点で、(依頼した分の)支払いは止めることになります。支払が止まっても、債権者が直接請求することは禁じられています。
一括弁済をするときには減額交渉ができることもあります。
分割弁済の場合は3年(36回)~5年(60回)程度で、支払期間中は利息が付かない(元本だけを分割弁済する)のが一般的です。
債権者と合意ができれば、合意に基づいて返済をしていきます。
(2) 個人再生手続を用いるケース
1) どんな手続?
債務を一定の基準で減額して、その分を返済することで残りの債務の支払を免れる手続です。
| 債務額 | 減額 | |
|---|---|---|
| 100万円未満 | → | 全額 |
| 100~500万円 | → | 100万円 |
| 501~1500万円 | → | 債務額の1/5 |
| 1501~3000万円 | → | 300万円 |
| 3001~5000万円 | → | 債務額の1/10 |
減額された金額を超える資産のある方については、資産総額が返済額になります。
※負債総額-住宅ローン-罰金等=債務額5000万円以下が要件です。
2) 選択の基準
- 債務額が多く、任意整理では支払が困難な場合
- 住宅ローン付の住宅に住んでおり、その住宅は維持したい場合
- 借金した事情に問題のある場合
- 資格等の関係で破産することができない場合
など
3) 手続の進み方
(※ 住宅ローン特則を使う場合を想定しています)
弁護士が代理人として付いたことを各債権者に通知します。弁護士に依頼した時点で、債権者への支払いは止めることになります。支払が止まっても、債権者が直接請求することは禁じられています。ただし、住宅ローンについては継続して支払っていきます。
裁判所に個人再生手続申立をします。
最終的に、再生計画案が裁判所に認可され、再生計画案に従って、返済をしていきます。
(3) 破産をするケース
※ 以下はすべて資産のない方の場合を想定しています。資産のある方については、破産管財人が選任されるなど、手続・費用とも大きく異なってきますので、弁護士にご相談下さい。
1) どんな手続?
資産と借金を裁判所の管理のもとに清算する手続です。資産がない場合は、破産手続が開始すると同時に破産手続は終了します。裁判所から免責決定を受けることで、借金の支払いを免れることができます。
2) 選択の基準
資産と借金を裁判所の管理のもとに清算する手続です。資産がない場合は、破産手続が開始すると同時に破産手続は終了します。裁判所から免責決定を受けることで、借金の支払いを免れることができます。
- とにかく借金が払えない場合
- 取り立てて資産がない場合
(※ 20万円以下の資産や基準以上のオーバーローンの不動産などは資産とは見なされません) - 破産をしても特段のデメリットがない場合
3) 手続の進み方
(※ 資産のない方の場合を想定しています)
弁護士が代理人として付いたことを各債権者に通知します。弁護士に依頼した時点で、債権者への支払いは全て止めることになります。支払が止まっても、債権者が直接請求することは禁じられています。
裁判所へ自己破産申立と免責申立を行います。
最終的に裁判所から免責決定を得て、債務の支払を免れることになります。
4) 破産にまつわる誤解の数々
破産したことが戸籍に載る
→ ウソです。ただし市町村には破産者名簿というものがあります。
選挙権がなくなる → ウソです。
仕事を辞めなければならない
→ ウソです。ただし、職業によっては破産者が就けない職業もありますので注意が必要です。
親や子ども、親戚に迷惑がかかる
→ 以後、保証人になってあげられないという意味ではそうです。ただし、保証人になっていない限り、親や 子ども、親戚などが代わりに借金を負うことはありません。
会社に連絡が行く→ 会社から借入をしている場合など以外は、ウソです。
財産や給料などを身ぐるみ取られてしまう → ウソです。
3 そもそも返す必要のない借金がある
- (1) ヤミ金の場合
- (2) 消滅時効が成立している場合
4 保証人の責任は?
連帯保証人は、主たる債務者が負っている支払義務を同じように負うことになります。
ただし、場合によってはその責任を負う必要がない、あるいは、責任が制限されると判断されたケースもあります。
以上
*債務整理- 無理なく最低限度の支払で解決を -
弁護士 大島 麻子ケース1 20代の男性Xさん
1 相談内容
友人に旅行に誘われ、5年前に軽い気持ちでサラ金業者から10万円を借り入れ。すぐに返済できたことに気が緩み、それからは、給料日の前など、少しずつ借り入れと返済を繰り返す。いつの間にかサラ金やカード会社5社からの借金額が150万円を超えた。毎月の返済額も約12万円となったが、利息部分が大きいので元本は一向に減らず、どうしようもなくなって弁護士に相談。毎月の給与額は約15万円だが、実家で暮らしているので、毎月5万円であれば返済は可能であり、自己破産ではなく債務整理をしたいとの意向。
2 解決方法の協議
借り入れ期間は2~5年、金利は25~28%であったため、利息制限法上の利息で計算し直すと、債務額が相当減額となることが予想された。そこで、債務額を計算し直した上で、金額に応じ、(1)将来の利息はつけないこととして分割弁済、(2)減額するよう交渉した上で一括返済のどちらかの方法で債務整理を行うこととした。
各債権者との最終的な合意に至るまで、一般的に数か月、長ければ半年以上かかることもある。弁護士が介入した時点で返済は一時的にストップするので、Xさんには、将来に備えて毎月5万円を積み立てていただくことにした。
3 債務整理に着手
まず、弁護士名で各債権者に受任の通知をするとともに、これまでの取引履歴の提出を求めた。その後、提出された取引履歴をもとに、利息制限法上の利息で計算をやり直したところ、債務額は下記のようになった。
| A社 | 49万円 | →13万5000円 |
| B社 | 48万円 | →30万円 |
| C社 | 29万円 | →20万円 |
| D社 | 29万円 | →22万円 |
| E社 | 10万円 | →2万円 |
4 解決
各債権者の計算結果が確定した時点で、受任から3か月が経過しており、Xさんの積立額は15万円となっていた。
Xさんと協議し、A社、E社には一括返済、残る3社は分割弁済をすることにした。そこで、まずA社、E社と減額を含めて交渉を行った。その結果、E社は減額には応じなかったが、A社は5000円減額して13万円とすることに応じたので、積立金15万円で一括返済を行った。
残る3社については、まずB社、C社について下記のような分割の提案を行い、合意を得た。
B社 毎月2万円、15か月で返済
C社 毎月2万円、10か月で返済
D社については、C社の返済が終了した11か月後に返済額を増やすこととし、下記のような分割の提案を行い、合意を得た。
D社 毎月1万円、10か月返済。その後毎月3万円、4か月返済。
その後、Xさんは返済計画通りに順調に弁済を続け、15か月後に全て完済した。
ケース2 50代のY夫婦
1 相談内容
夫の事業資金の不足により、10数年前からサラ金業者から借り入れ。事業不振により、夫婦ともに借り入れを重ねながらも、妻がパートに出ることで、何とか返済を続ける。ところが、夫が病気になり、妻の収入だけでは返済を続けられなくなる。負債総額は、夫婦で10社400万円。Y夫妻は、自己破産を決意して弁護士に相談。
2 解決方法の協議
サラ金業者と長期間の取引があること、よくよく聞いてみると、完済した業者が2社あることから、相当額の過払金があることが予想された。そこで、自己破産を念頭に置きつつも、当面は債務整理として受任し、債務の状況を確認することにした。最終的には自己破産を考えていたこと、妻の収入だけでは生活していくのがやっとであったため、積み立ては行わなかった。
(b)家事労働・未払い婚姻費用
不当利得・未払い賃金、妻の生活費部分と家事必要部分の不均衡
3 債務整理に着手
前ケースと同様、完済した2社も含めて取引履歴の取り寄せと計算のやり直しを行った。その結果、計算上8社で合計300万円の過払金があること、残り4社についても債務額は合計40万円にすぎないことが判明した。
4 解決
過払い金の額が債務額を大幅に上回っていたため、自己破産はしないこととした。まず、過払金については、交渉・訴訟によって、約8割に当たる240万円を取り戻した。次に、この取り戻した過払金を使って、残る4社と交渉の上、一括返済を行った。
本ケースでは、過払金の額が高額であったため、弁護士費用や交渉に要した費用も全て過払金によってまかなうことができた。それでも、相当額が残ったので、残額はY夫妻に返還した。Y夫妻は、自己破産決意から一転、夫の治療に専念する余裕ができた。
*自己破産・個人再生手続- 裁判所を活用した解決 -
弁護士 秋山 健司第1 破産事例~Aさん(タクシー会社勤務)の場合~
1 相談~受任(約2週間)
負債ができた経緯
以前の勤務先が倒産、失職がきっかけで借入。知人の紹介で現職場へ就職。その後怪我による収入減、治療費支払、保証人として知人の借金の肩代わりするなどで負債総額は現在200万円以上。
相談以後の準備
破産・再生もしくは任意整理にするのかを確定するため、破産申立時に準備する基本書類の作成及び資料取り寄せ、次回相談へ持参してもらうことになった。
弁護士費用
着手金+実費。法テラスの援助制度の利用も可能(資力制限有り)。
方針確定
現在の収入額では3年間で完済は無理のため、自己破産申立、資産が殆どないため同時廃止手続を選択(弁護士費用は身内が援助)。即日、委任契約書締結。
2 受任~破産申立~免責確定(解決)(約4ヶ月程度)
着手及び破産申立
受任後、債権者に対して返済督促を止めるため受任通知を発送。打合せを重ね、必要書類の準備して裁判所へ破産・免責申立。その後、破産手続開始決定・同時廃止決定を経て、申立から3ヶ月程度で免責が確定し、負債全額について支払責任を免れた。
第2 再生事例~Bさん(造園自営業)の場合~
1 相談~受任(約1ヶ月)
負債ができた経緯
姉夫婦の同居による家計費の増大、義兄の借金の保証人となり、その援助のために借入。仕事上のトラブルによる借入も増え、住宅ローン3000万円の他に1585万円の負債有り。
相談以後の準備
住宅を残したいという強い要望から個人再生の申立時に必要な基本書類の作成及び資料を取り寄せ、次回相談へ持参してもらうことになった。
弁護士費用
着手金+実費。法テラスの援助制度の利用も可能(資力制限有り)。
方針確定
住宅ローンを除く負債が5000万円以内、住宅ローン以外の負債額1/5(Tさんの場合は317万円)を3~5年間の分割であれば、住宅ローン支払とあわせて返済が可能であることから、当初の予定通り個人再生手続を選択。即日、委任契約書締結。
2 受任後~個人再生計画認可に至るまで(約4ヶ月)
着手及び申立準備
受任後、債権者に対して返済督促を止めること、今までの取引明細を全て送付するよう依頼する受任通知を発送。委任後、Tさんには、住宅ローンのみ返済を続けること、再生計画履行の準備として返済予定を見通した金額を毎月自分の預金口座へ積み立てることを指示。申立書類の準備とあわせて債権者から届く負債資料を整理。債権者数や負債額から、再生計画の返済期間と返済額の目安を確定。
裁判所への申立
生活状況全体から5年間での返済を選択し、裁判所へ申立。その後、個人再生開始決定、再生計画提出期限を含めた今後のスケジュールが裁判所から交付。
再生計画提出と認可
期限までに再生計画案を提出、その際、受任後(もしくは裁判所への申立後)、積立がきちんとできている証拠として積立通帳の写しを裁判所へ一緒に提出。その後、認可決定を得る。
3 再生計画認可決定~認可決定の確定~支払開始(約2ヶ月)
計画確定と返済
返済の開始は認可決定が確定された日の翌月から開始。開始までの間に債権者への支払方法・返済額を確定。後は計画に従って返済を行い、計画通りの返済完了をもって残った負債の支払が免除されることになる。受任後からの積立金は、返済の一部や生活費として使うことができる。









