弁護士紹介
![]() | 村山 晃 | |
| むらやま あきら | ||
| 弁護士登録年度 | 1971(昭和46)年 | |
|---|---|---|
| 生年 | 1946(昭和21)年 | |
取扱業務
民事、刑事、家事などを問わず、おおかたの法律業務を扱っています。
弁護士からのメッセージ
弁護士になって以来、いろんな事件を扱ってきました。「こんな事件でも頼めますか?」と聞かれることもありますが、「大丈夫ですよ」とお答えすることがほとんどです。この間つちかってきた広い経験と深い専門性が重なり合って、初めて良い仕事ができると思っています。占める割合の多いのが、被害回復のための仕事です。例えば交通事故や労働災害は、毎日どこかで起こっている出来事ですが、きちんとした補償がされているとは言えません。残業代の不払いや突然の解雇など、働く人々も常に被害を受ける立場にあります。
どんなことでも、先ず私たちへの扉の戸を叩いてみてください。きっと答えが見つかるはずです。少しでも良きパートナーとなれるよう今後とも尽力する所存です。
事件・活動紹介
弁護士会の役員として
2008年度、日本弁護士連合会の副会長を務めました(まきえや・2008年春号、2009年春号)。1999年度には、京都弁護士会の会長を務めています。弁護士会での活動は、様々な弁護士の業務や倫理のあり方を学ぶ機会でもあります。そこでの経験を日々の仕事に生かしていくこと、そして、個々の弁護士の仕事だけでは解決できない大きな問題を弁護士会で取り組んでいくこと、それは、人権と正義を守るための車の両輪のような関係です。
被害回復の仕事
森永ミルク中毒事件や薬害スモン事件と言っても、ご存じ無い方が多いかも知れません。しかし、それが、私の弁護士の仕事のスタートでした。「被害の完全救済をはかる」どちらの事件も、それを目指して大きな成果をあげてきました。今も、恒久救済の取り組みに参加しています。
仕事で怪我をする、過労死をする、過労自殺をする、など、労災・職業病と呼ばれる分野での仕事も数多く行ってきました。時代によって形は変わりますが、我が国は、被害を防止するシステムは乏しく、また、救済のシステムも乏しいのです。
交通事故もなかなか減りません。しかし、保険が普及したことで、多くの方は、保険対応で済ませておられます。しかし、これが大きな問題なのです。被害内容に相応しい補償がなされていないのです。高次脳機能障害をはじめ、補償内容は、一定前進しましたが、私たちに相談して、しっかりと要求していくことが何よりも大切です。
- 中国残留孤児京都訴訟、いよいよ結審へ 裁判で勝利して失われた60年を取り戻そう (まきえや・2006年春号)
- 大江山中国人強制連行・強制労働事件京都地裁判決 国と企業の責任を断罪 時効で請求を棄却 (まきえや・2003年春号)
民事事件
仕事の割合の大半を占めるのが民事事件と呼ばれるジャンルです。賃貸借・不動産取引・境界問題・金銭貸借など、日常生活にかかわるすべての問題が私の対象とする仕事です。さらに売掛金の回収や契約書の作成など、事業をされている方々が日常出会う様々な問題も私の対象とする仕事です。
高齢者・家族問題
最近増えているのが、高齢者・障がいのある方などの財産管理・後見や、子どもの親権や夫婦関係の調整をめぐる事件です。「争う」ということではなく、人間関係がうまく解け合って行くようにすることが、この分野では、大切だと思っています。
家庭裁判所や、簡易裁判所の調停委員を長年勤めてきており、その経験をいかした取り組みを進めているところです。
労働問題
労働事件は、もっとも力を入れてきた分野のひとつです。この分野の事件ほど、勝訴率・勝利的解決率の高い事件もありません。それが、権利確立への大きなステップになってきたことを誇りに思っています。しかし、なお、労働者をとりまく状況は厳しいものがあります。さらに自身をブラッシュアップして、新しい権利を確立する闘いに挑んでいきたいと思っています。
- アスベストによる健康破壊 国とメーカーを相手に損害賠償請求(まきえや・2011年春号)
- 青年気象予報士のいのちを奪った責任を追及~ウエザーニューズ過労自殺損害賠償請求事件を京都地裁に提訴~(まきえや・2010年秋号)
- 完全勝利解決(まきえや・2011年春号)
- 高橋先生、4月から教壇へ復帰~新採教員分限免職取消請求事件、最高裁でも勝利~(まきえや・2010年春号)
- 労災・過労死事件の、いま・むかし(まきえや・2009年秋号)
- 「鷹匠」店長の過労自殺は、会社の責任 (まきえや・2005年春号)
- 人らしく、先生らしく、仕事をし、生きていくために 「こどもたちとふれあう時間を戻せ」9人の先生が超過勤務の解消を求め提訴 (まきえや・2004年春号)
刑事事件
被疑者国選や裁判員裁判が始まったことで、刑事事件の取り扱いもこれまでと違う対応を求められます。いずれにしても、刑事弁護は、弁護士でないと担えない最も重要な分野であり、全力で取り組んできましたし、これからも全力で取り組んでいきます。











