京都第一

コラム:C型肝炎、B型肝炎に感染されている方へ

コラム:C型肝炎、B型肝炎に感染されている方へ

はじめに

最近、C型肝炎に感染されている方からご相談を受けることが数件あり、国に対して給付金を求める手続きを行っております。

現在、下記のとおり、C型肝炎、B型肝炎に感染されている方は、一定の条件を満たした場合に、国から一定の給付金を得ることができるという制度があります。

C型肝炎に感染されている方へ

2008年1月16日にC型肝炎特別措置法が施行されました。

対象となる方は、出産や手術での大量出血などの際に、「特定フィブリノゲン製剤」や「特定血液凝固第Ⅸ因子製剤」の投与を受けたことによって、C型肝炎ウイルスに感染された方とその相続人です。

給付金の支給を受けるためには、まず、国を被告として、訴訟を提起することが必要になります。裁判手続の中で、(1)製剤投与の事実、(2)製剤投与と感染との因果関係、(3)C型肝炎の症状について判断がなされます。これが認められると、病状にあわせて一定の給付金(例:肝がん・肝硬変・死亡の場合4,000万円等)が支給されることになります。

B型肝炎に感染されている方へ

2012年1月13日にB型肝炎特別措置法が施行されました。

対象となる方は、7歳になるまでの間における集団予防接種等(昭和23年から昭和63年までの間に限る)の際の注射器の連続使用により、B型肝炎ウイルスに感染した方及びその方から母子感染した方(これらの方々の相続人を含む。)になります。

給付金の支給を受けるためには、まず、国を被告として、訴訟を提起することが必要になります。裁判手続きの中で、集団予防接種等とB型肝炎ウイルス感染との因果関係の認定が必要となります。これが認められ、裁判上の和解等が成立した方に対し、病状にあわせて一定の給付金(例:肝がん・肝硬変(重度)・死亡の場合3,600万円等)が支給されることになります。

最後に

いずれも証拠に基づく裁判手続きが必要なため、C型肝炎、B型肝炎に感染されて上記一定の条件を満たすと思われる方は一度当事務所までご相談下さい。

「京都第一」2013年夏号
C型肝炎に関するご相談は、現在近畿圏にお住まいの方のみ対応しております。