まきえや

こんにちは!出前学習会です。

こんにちは!出前学習会です。

1 身近な場所で気軽に学ぼう

「法律の学習会」というと、少しむずかしくて、とっつきにくいなと思っていらっしゃいませんか?事務所では、事務所50周年を機に、毎年、法律セミナーを開催してきましたが、今年から、更に、皆様の身近な場所で、気軽に、暮らしに身近な法律事例を取り上げて、「転ばぬ先の杖」として、法律を学んで欲しいという思いで、「出前学習会」も企画することにしました。。

先頃、私が、下京・南地域の皆様のご要望にお応えして「遺言と相続のはなし」というテーマで、夜の7時からお話しをさせていただきました。皆様に「良かった」と好評でしたので、様子をご報告させていただきます。

2 相続・遺言について「学ぶ」「知識」の大切さについて

3つの例を通して、「学ぶ」「知識」の大切さについてご説明しました。(1)相続放棄の手続きを知らなかったために、多額の借金を負ってしまった失敗事例、(2)遺言を残していなかったために、思わぬ争いが起こってしまった事例、(3)遺言と終活-憂いなき余生のために、自分の死後のことを託せる人に遺言を書いた方の話など説明をしました。

3 「相続すべきかどうか?」のおはなし-債務と相続及び相続放棄の手続きを正しく知ろう!

前述のケース(1)は、以下のような相談事例として現れます。

「事業をしていた父が、死亡しました。事業の借金、土地や居住用の土地・建物など、プラスの財産もある事例、相続人は、子どもが3人(兄、私、妹)のみです。兄がすべての財産を相続する代わりに、父の借金も自分が全部責任を持つということで、遺産分割協議をまとめようとしています。私は、財産もいらないし債務を負いたくないのですが、遺産分割協議で、銀行の借金を兄が相続することを合意しておけばそれだけで問題がありませんか」

このケースでは、債務は相続が開始すると法定相続分割合に応じて分割して相続すること、銀行(債権者)との関係でも債務を負わないようにするためには、相続放棄の手続きを「相続の開始」(被相続人の死亡)を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所にすることの重要性を説明しました。

4 遺言作成の必要性のおはなし-豊富な事例をもとに

遺言を作成していない場合の法律のルール(相続人の範囲、相続分割合など)を説明しながら、以下のようなお話をしました。

たとえば、子どもだけ(二人)が相続人ですが、相続財産が現金や預貯金だけでない場合、たとえば、家1軒、預貯金500万円などの場合に遺言を作成していない場合は、法律のルールでどうなるか。その場合、家を2等分することも家の価格をどのように評価するのかもむずかしく、遺産分割協議でもめたりすることが多いことなどをお話しました。このように、相続人間で無用な紛争が起こらないようにするためには、遺言作成の必要があることをお話しました。また、相続権のない人にも財産分けをしたい場合など、自分の築いてきた財産の分け方について、自分の最終の意思を尊重して貰うために、遺言作成を活用することもできることをお話しました。

そして、遺言を、元気なうちに作成しておくことの必要性や、自筆遺言証書の書き方なども具体的な注意点に触れながら、お話しました。

5 感じたこと

1時間くらいの話の後、皆さんから多くの質問を出していただき、回答をさせていただくうちに、あっという間に質問タイム1時間が過ぎました(当初質問タイムは30分の予定だったのですが、多くの質問で1時間になったものです)

皆様の関心の深さに、私もお話をさせていただいて良かったと思っています。

私も弁護士歴20年を越えて、遺言、相続の話が似合う年齢(?)になってきました。また、弁護士活動の経験の中から、もっと早くにこのような知識を皆さんが知っていれば、苦労しなかっただろうと思う例もいくつもお話しができることを実感しています。是非とも出前学習会の声をかけてください。

 

「まきえや」2014年秋号