まきえや

氏名に関する権利を考える〜氏の変更が家庭裁判所によって許可された事例を通じて〜

事件報告 氏名に関する権利を考える〜氏の変更が家庭裁判所によって許可された事例を通じて〜

氏名は人格権

私達は皆、氏名をもっています。氏名は自分と自分の存在を他者に認識してもらうための大事な存在です。ですから、自分の氏名を正確に呼称されることや自分の氏名と信ずる氏名を使用できることは人格的利益ということができると思います。法律でも、必要がある場合には一定の事情を条件に氏(姓)と名の変更を認めています。

氏の変更と名の変更についての法律の規定

氏の変更については戸籍法107条1項において、「やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。」と定められています。名の変更については戸籍法107条の2において、「正当な事由によつて名を変更しようとする者は,家庭裁判所の許可を得て,その旨を届け出なければならない。」と定められています。このように氏(姓)や名については「変えたい」と思ったときに一定の条件を満たせば変更できることとなっています。

私の体験したあるケース

依頼者は、かつて「鈴木(仮称)」という氏をもつ父と母の間に生まれ、もともとは鈴木姓でした。ところが、幼い時に父母が離婚し、依頼者の親権者は母となり、以後「佐藤(仮称)」の氏に変わったのでした。

しかし、依頼者は、幼少の頃から、自身は本来鈴木の氏の人間であると考え、過ごしてきました。依頼者は成長するにつれ、その考えが強まり、実際に鈴木の氏を使用し、社会的にも鈴木の氏で認識され、鈴木の氏で呼ばれる中で社会生活を営むようになりました。重病で長年闘病生活を送っていた母が逝去した後、依頼者は意を決して私の所へご相談に来られました。

依頼者のお話を聞くと、すぐにでも氏の変更が実現されるのが望ましいと思いましたが、上記のとおり、法律上は「やむを得ない事由」の存在が必要ですし、長い間音信不通であった戸籍上の妻の同意がなくては進まない状況でした。そこでまず、妻に協議を申し入れ、長年未解決であったお二人の間の様々な問題を解きほぐして離婚を成立させ、その後に家庭裁判所に対して、依頼者のもとへ「鈴木宛て」で届けられた複数の葉書やメール、知人による「依頼者の姓は『鈴木』姓だと長年思っていた。」という陳述書、ご本人の長年にわたる鈴木姓への思い入れと、長年鈴木姓で社会生活を営んできた実情を記した陳述書を用意し、鈴木の氏は戸籍上の佐藤姓以上に依頼者の社会生活上定着していること、これを正式に使用できる利益は大きいことを訴え、変更には社会生活上のやむを得ない理由があることを力説して変更申立てを行いました。「裁判所は容易に氏の変更を認めない。」という声もあったため不安でしたが、申立から約半年後、待ちに待った変更許可の決定書が届きました。

経験を振り返って

依頼者の場合、単に鈴木の氏に対する思い入れがあっただけでなく、長年にわたって鈴木姓を使用していたという実績とそれを示す客観的証拠(上記のはがきやメール)があったこと、依頼者の説明を裏付ける知人の陳述書が得られたこと等が結果につながったと思えます。ですが、依頼者のように、「自分の本当の氏名はこれだ。」という思いをもっておられる方は外にも沢山おられます。その思いは人格的利益に基づくものとして保護に値するように思います。この国では、もっともっと、氏名のもつ意味を考え、氏名に寄せる個々人の思いがもっとよく実現される必要があるということを感じました。

「まきえや」2017年秋号