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行政訴訟

黒塗りや空白で公開されたとき

情報公開においては、公開が原則であるが、個人が識別できる情報等については不開示の措置が採られることがある。

しかし、不開示にされた情報が特に不開示とすべき情報ではないと考える場合は、行政機関の中の不服審査手続を申し立てるか、裁判所に公開を求めて情報公開訴訟を提起するかどちらかの手段を採らなければならない。不服審査手続は期間が長くかかっている現状があり、訴訟を選択する方が早い。