Home > 法律Q&A > 行政訴訟 > 監査請求
あなたのために全力で 暮らしと人権を守って48年 京都最大の法律事務所(弁護士19人、事務スタッフ25人) 法律でお悩みの方はお気軽にご相談ください。0120-454-489

行政訴訟

監査請求

監査請求制度とは、地方自治体の長や職員の違法不当な行為により地方自治体に損害が出たり、出るおそれがある場合、住民が監査委員に対し、損害の回復あるいは防止するための措置を請求することである(地方自治法242条)。

どのような場合、監査請求をするのか。新聞報道で談合等の事実を知った場合や上記の情報公開で新事実を知った場合に、違法不当な行為の是正を求めて監査請求を行う。請求の内容としては、「談合により自治体に損害が発生したので関係職員は損害を補填するなどの措置を求める」という請求を行う。

監査請求の場合、期間の制限があり、当該違法行為(これを財務会計行為という)があってから1年以内か財務会計行為から1年を過ぎている場合は通常の人であれば事実を知りうる時から約3ヵ月以内には監査請求する。後者の場合は1年以内には知りえなかったことに「正当理由」が必要である。

最高裁判所は、近年「正当理由」について門戸を拡げ、行政機関が職員や第三者に対し、損害賠償請求が可能であるのにしていない「怠る事実」がある場合は、監査請求期間の期間制限には服しないとした。また、1年以内に財務会計行為を知ることができなかった理由としては、特にその違法行為が秘密裏に行われたという事情は必要でなく、通常の人であれば知ることができなかった事情で足りるとした。