行政訴訟
住民訴訟
監査請求が却下されたり棄却されたりすると、それに不服がある場合、30日以内に訴訟を提起しなければならない。今度は、行政機関の長、専決権者などの職員や私人を相手に損害の補填を求めて請求を起こす。〈監査請求書(措置請求書という)の例〉
○市職員措置請求書
請求の趣旨
○市は、○市議会に対し平成12年3月2日付け議案第209号「不動産の取得について」と題する物件(鉄筋コンクリート造地下3階建て塔屋付き1棟の一部、以下本件建物という)の買い入れについて予算案を提案し、同議会において可決された。予算額は金14億円である。買い入れ予定物件は△株式会社が、所有する鉄筋コンクリート造建物(以下本件建物という)である。
ところで、上記予算は、建物の買い入れという形式をとっているものの、△株式会社の経営が赤字であることからその補填をするために予算化されたものである。一民間会社の赤字経営の救済のための公金支出は認められていない。また、○市は、△株式会社の本件建物建設に当たり補助金を支出しているが、これを買い取ることは同じ物件に対し公金を二重に支出することになる。これは地方財政法8条の公立的な財政運用義務に違反する。従って、上記予算の執行は、適正な予算の執行ではなく、違法かつ不当である。また、これを執行した場合、○市は同額の損害を被ることになる。
よって、請求人は、以下の必要な措置を講ずべきことを次の通り請求する。
1 ○市は、本件建物買い取りのために予算を執行しないよう適切な措置を講ずべきことを求める。
2 仮に執行されていれば、執行済みの上記買い取り代金の返還を求める適切な措置を講ずべきことを求める。
以上、地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添えて必要な措置の請求をする。
○市監査委員 御中
年 月 日
住所
氏名
(年 月 日生)
職業









