Home > 法律Q&A > 行政訴訟 > 行政不服申立ができる期間
あなたのために全力で 暮らしと人権を守って48年 京都最大の法律事務所(弁護士19人、事務スタッフ25人) 法律でお悩みの方はお気軽にご相談ください。0120-454-489

行政訴訟

行政不服申立ができる期間

異議申立・審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内、または、処分のあった日の翌日から起算して1年以内であればできる。

異議申立の決定に対する審査請求・再審査請求は、決定・裁決があったことを知った日の翌日から起算して30日以内、または、決定・裁決があった日の翌日から起算して1年以内であればできる。

なお、不作為についての不服申立は、不作為の状態が続いている限りできるので、期間の定めはない。