行政訴訟
行政不服申立ができる期間
異議申立・審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内、または、処分のあった日の翌日から起算して1年以内であればできる。
異議申立の決定に対する審査請求・再審査請求は、決定・裁決があったことを知った日の翌日から起算して30日以内、または、決定・裁決があった日の翌日から起算して1年以内であればできる。
なお、不作為についての不服申立は、不作為の状態が続いている限りできるので、期間の定めはない。
異議申立・審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内、または、処分のあった日の翌日から起算して1年以内であればできる。
異議申立の決定に対する審査請求・再審査請求は、決定・裁決があったことを知った日の翌日から起算して30日以内、または、決定・裁決があった日の翌日から起算して1年以内であればできる。
なお、不作為についての不服申立は、不作為の状態が続いている限りできるので、期間の定めはない。