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行政訴訟

審査請求をせずに取消訴訟を提起できるか

行政事件訴訟法は、行政庁の処分について、審査請求ができる場合でも、いきなり取消訴訟を提起できることを原則としている(同法8条)。これを自由選択主義という。
例外として、個別の法律で審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消の訴えを提起することができないと定められているときには、審査請求を経ないでいきなり取消訴訟を提起することはできない(同法8条1項但し書)。これを審査請求前置主義(不服申立前置主義)という。
個別の法律で審査請求前置主義を採っているものは、次の通り(主なものを例示)。

  • ア 国税通則法115条(国税に関する法律に基づく処分)
  • イ 地方税法19条の12(都道府県又は市町村の徴収金に関する更正処分等)
  • ウ 地方自治法229条6項(地方公共団体の分担金等の徴収に関する処分)
  • エ 労働者災害補償保険法40条(保険給付に関する決定)
  • オ 健康保険法192条(被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分)
  • カ 厚生年金保険法91条の3(被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分)
  • キ 生活保護法69条(保護の決定及び実施に関する処分)
  • ク 建築基準法96条(特定行政庁、建築主事等の処分)
  • ケ 都市計画法52条(開発許可等の処分)
  • コ 国家公務員法92条の2(職員に対する降給等の不利益処分又は懲戒処分)
  • サ 地方公務員法51条の2(職員に対する懲戒その他の不利益処分)