Home > 法律Q&A > 破産・再生 > 破産と民事再生・個人再生
あなたのために全力で 暮らしと人権を守って48年 京都最大の法律事務所(弁護士19人、事務スタッフ25人) 法律でお悩みの方はお気軽にご相談ください。0120-454-489

破産・再生

破産と民事再生・個人再生

個人(事業者,非事業者を含む)や会社が,債務超過になり,支払いが困難になったり,支払いが不能になった場合,任意整理や調停(債務弁済協定調停または特定調停)のように,債権者との話し合いにより,解決されればよいが,現実的に任意整理や調停が成立するのは,利息制限法に引き直した金利計算の上で,原則3年,最長でも5年程度で債務が返済できる場合である。

これが不可能な場合には,裁判所を通じた法的な手段をとることが,唯一の救済方法である。逆に,このような状態であるにもかかわらず身内や友人から借りたり,保証人を求めるなどして自転車操業状態(借りて返す)を続けることは,被害者を拡大することになり,絶対にすべきではない。支払困難,支払不能状態に陥った場合には,弁護士に相談し,法的な救済手段をとるべきである(身内や友人から借りるとすれば,法的手段に要する弁護士費用,実費が限度である)。

法的手段としては,会社の場合には「支払不能」状態であれば,自己破産を申請することが原則である。他方,会社の再建型手続として,一定以上の規模があり,事業に将来性があるような場合には,民事再生法による民事再生の申立も考えられる。

個人の場合にも,自己破産が原則的な手段であるが,2002年4月より,民事再生法の特則として,個人再生手続(小規模個人再生手続及び給与所得者等再生手続)が立法化されており,あわせて住宅ローン債権の特則手続が施行された。

更に,2005年1月より,新破産法が施行されており,自由財産の拡大(現金で99万円迄)など,利用し易くなっている。また,個人再生手続の利用限度額の上限も3000万円から5000万円に拡大された。