破産・再生
破産と民事再生・個人再生
個人(事業者、非事業者を含む)や会社が、債務超過になり、支払いが困難になったり、支払いが不能になった場合、任意整理や調停(債務弁済協定調停または特定調停)のように、債権者との話し合いにより、解決されればよいが、現実的に任意整理や調停が成立するのは、利息制限法に引き直した金利計算の上で、原則3年、最長でも5年程度で債務が返済できる場合である。
これが不可能な場合には、裁判所を通じた法的な手段をとることが、唯一の救済方法である。逆に、このような状態であるにもかかわらず身内や友人から借りたり、保証人を求めるなどして自転車操業状態(借りて返す)を続けることは、被害者を拡大することになり、絶対にすべきではない。支払困難、支払不能状態に陥った場合には、弁護士に相談し、法的な救済手段をとるべきである(身内や友人から借りるとすれば、法的手段に要する弁護士費用、実費が限度である)。
法的手段としては、会社の場合には「支払不能」状態であれば、自己破産を申請することが原則である。他方、会社の再建型手続として、一定以上の規模があり、事業に将来性があるような場合には、民事再生法による民事再生の申立も考えられる。
個人の場合にも、自己破産が原則的な手段であるが、2002年4月より、民事再生法の特則として、個人再生手続(小規模個人再生手続及び給与所得者等再生手続)が立法化されており、あわせて住宅ローン債権の特則手続が施行された。
更に、2005年1月より、新破産法が施行されており、自由財産の拡大(現金で99万円迄)など、利用し易くなっている。また、個人再生手続の利用限度額の上限も3000万円から5000万円に拡大された。









