破産・再生
破産とはどういうものか
1.破産とは、会社又は個人(債務者)が、債務超過や支払不能に陥ったときに、裁判所が債務者の財産を処分し、これをすべての債権者に平等に配当して公平な清算を図ると共に、債務者の経済生活の再生を図ることを目的とする手続である。
2.破産の申立は、債務者自身も債権者もできる(前者を自己破産という)。
申立は地方裁判所にするが、一定の資料添付を要求されるので弁護士に頼んだ方がよい。弁護士費用は当事務所では、非事業者の自己破産が20万円以上、事業者の自己破産が50万円以上としている。
破産手続では、予納金を納めて管財人を選任して配当する(「普通破産」という)のが原則であるが、個人破産で資産が少ない場合には、管財人を選任して配当手続を行わずに破産宣告と同時に破産廃止の決定を受けること(同時廃止)が認められている。新破産法では、現金で99万円以下までの財産であればそのまま所持が認められて同時廃止となるし、現金以外の財産(預貯金、保険金解約返戻金、退職金の8分の1)であっても、各財産が20万円以下で総額が99万円以下であれば、同時廃止となる。また、日常の家財道具や敷金返還請求権はそのまま所持できる。近時のいわゆる「サラ金破産」は大多数が同時廃止である。この場合には予納金は原則1万0290円(京都地方裁判所の場合)である。
普通破産の申立には、債権者への分配や手続の費用などに充てるため一定の金額(債務額などによって異なる)を予納することが命ぜられる。京都地方裁判所では、以前は個人破産では50万円、会社破産で100万円が原則として必要とされてきたが、近時は管財人を選任する場合でも通常は予納金20万円程度が原則となっている。
3.破産手続開始決定以前であっても給料の差押えなど既になされた強制執行、仮差押え、仮処分、訴訟手続などを中止命令によって止めることもできる。更に大規模な事業者破産の場合など個別の中止命令では対応が困難な場合には、包括的禁止命令を受けることもできる。
4.破産申立が認められ、破産手続開始決定を受けると普通破産では破産管財人が選任され(殆どの場合弁護士から選任される)以後の手続きを破産管財人が進めてくれる。破産者はこの管財人に協力する義務がある。新破産法では、破産者が説明義務に違反したり、所有する重要財産開示義務に違反すると3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられることがあるので注意が必要である。









