破産・再生
自由財産の拡張とは
新破産法では、現金で99万円以下、現金以外の財産でも換価基準(=20万円)以下(但し、総額で99万円以下)であれば同時廃止事件となるが、上記基準を超えると原則として、管財事件(普通破産)になる。
この場合でも、自由財産の拡張をあわせて申し立てておけば、総額99万円の範囲での財産を所持することが認められるようになった。総額が99万円を超える場合でも、生活や仕事のために、所持することが必要不可欠であることを明らかにすれば、自由財産の拡張の決定が認められる場合がある。
新破産法では、現金で99万円以下、現金以外の財産でも換価基準(=20万円)以下(但し、総額で99万円以下)であれば同時廃止事件となるが、上記基準を超えると原則として、管財事件(普通破産)になる。
この場合でも、自由財産の拡張をあわせて申し立てておけば、総額99万円の範囲での財産を所持することが認められるようになった。総額が99万円を超える場合でも、生活や仕事のために、所持することが必要不可欠であることを明らかにすれば、自由財産の拡張の決定が認められる場合がある。