Home > 法律Q&A > 破産・再生 > 破産者にはどんな不利益があるか
あなたのために全力で 暮らしと人権を守って48年 京都最大の法律事務所(弁護士19人、事務スタッフ25人) 法律でお悩みの方はお気軽にご相談ください。0120-454-489

破産・再生

破産者にはどんな不利益があるか

破産になると次の効果が発生する。

  1. 管財事件の場合は自由財産の範囲を超える財産の管理・処分権を失い、破産管財人に専属する。
  2. 郵便物は原則としてすべて管財人に届けられ、開封される。
  3. 裁判所の許可がなければ居住地を離れることができない。
  4. 一定の資格は喪失する――たとえば有限会社・株式会社の取締役、監査役、後見人、遺言執行人、税理士、弁護士、公認会計士、生命保険募集人、警備員などにはなれない。その他建設業や宅建業の許可、建築士事務所の登録などは抹消される。
    次に述べる免責が確定すると剥奪された資格は戻る(これを「復権」という)。
  5. しかし選挙権、被選挙権は奪われない。また戸籍や住民票に記載されることはない。