破産・再生
破産者にはどんな不利益があるか
破産になると次の効果が発生する。
- 管財事件の場合は自由財産の範囲を超える財産の管理・処分権を失い、破産管財人に専属する。
- 郵便物は原則としてすべて管財人に届けられ、開封される。
- 裁判所の許可がなければ居住地を離れることができない。
- 一定の資格は喪失する――たとえば有限会社・株式会社の取締役、監査役、後見人、遺言執行人、税理士、弁護士、公認会計士、生命保険募集人、警備員などにはなれない。その他建設業や宅建業の許可、建築士事務所の登録などは抹消される。
次に述べる免責が確定すると剥奪された資格は戻る(これを「復権」という)。 - しかし選挙権、被選挙権は奪われない。また戸籍や住民票に記載されることはない。









