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破産・再生

免責とは

破産手続が終了すると、申立により裁判所が免責の決定をする。新破産法では、破産申立をすれば、免責許可の申請をしたものと取り扱われるので、別途免責の申立をする必要はなくなった。免責決定がでれば、配当できなかった残金の債務についても支払責任がなくなる。

ただし、次のような場合は免責されない(この場合は、債務は残る)。但し、事案により裁量免責を受けられることもある。

  1. 財産を隠したりしたとき。
  2. ギヤンブルなどで過大な債務を負担したとき。
  3. 裁判所及び破産管財人に虚偽の陳述をしたり、説明をしなかったりしたとき。
  4. 帳簿の記載をごまかしたり、帳簿を処分したとき。
  5. 前回の破産免責もしくは給与所得者等再生認可決定から7年間を経過していないとき。

上記のような免責不許可事由がある場合でも破産手続中に一部を弁済して誠意を示せば免責を受けられることがある。
また、

  1. 税金や社会保険料、
  2. 悪意の不法行為に基づく損害賠償債務、
  3. 生命、身体に対する不法行為に基づく損害賠償債務で故意または重過失に基づくもの、
  4. 養育費、夫婦間の協力扶助義務、扶養料など

は免責されない。