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破産・再生

民事再生・個人再生とはどういうものか

通常の民事再生手続

債務超過のため「支払困難」であるが、将来にわたって事業の継続の見通しがある場合には、通常の民事再生手続の利用が検討される。但し、同手続の利用は、相当の費用(裁判所への予納金として200万円~300万円、弁護士費用として100万円以上)がかかるため、一定の余力があり、かつ、事業の将来性が見通される事業者に限られる。

この手続の利用は、弁護士に依頼して綿密な再建計画を立てて進められることになり、複雑かつ個別性も強いのでここでは詳しい記述は省略する。

個人再生手続の利用

これに対し、2001年4月から施行されている個人再生手続は、事業者であると非事業者であるとを問わず、個人の再生手段として、市民や零細事業者にとって利用し易い制度である。

(1)購入した住宅に住み続けたいとき、(2)今の商売をそのまま維持したいとき、(3)免責不許可の可能性があるとき(ギャンブル、浪費、詐欺的な借入れ、不平等な返済など)、(4)破産に伴う資格喪失(生命保険募集人、警備員など)を避けたいときなどには、本手続の利用を検討すべきである。

小規模個人再生手続、給与所得者等再生手続の概要

  1. 利用できるのは、消費者、勤労者、自営業者など個人に限られる。
  2. 利用できる負債の上限額は住宅ローン債権や別除権(=抵当権など)の行使によって債権者が返済を受けられる額などを除き5000万円(この除いた金額を以下「基準債務」という)とされている。
  3. 本手続においては、財産(不動産、車、生命保険など)については,そのまま維持することができる。最低返済額は100万円(但し、負債額が100万円未満の時は負債額)もしくは基準債務額が3000万円以下の場合には、その5分の1のいずれか多い額(但し、5分の1が300万円を超える場合には300万円を限度)とされている。基準債務額が3000万円を超える場合には、基準債権の1/10が最低弁済額となる(500万円が限度)。
    但し、清算価値(財産を処分したと仮定したときの金額=破産した場合)以上の返済はしなければならない。
  4. 弁護士を代理人につけないで申し立てる場合には、裁判所が個人再生委員(原則として弁護士)を選任して、債務者の手続上の援助をすることになるため、予納金として15万円を裁判所に納める必要がある。従って、いずれの場合でも、ある程度まとまった資金が必要となるため、弁護士に依頼して進める方がスムーズである。なお、弁護士費用については、分割支払いや法律扶助の利用が可能な場合がある。
  5. 給与所得者等再生手続は、収入がほぼ定額(サラリーマン、年金生活者など)な人について利用できる特則で再生計画の認可について、債権者の同意は不要である。その代わりに(3)の負債額及び清算価値から求められる最低弁済額と2年間分の可処分所得(収入から生活保護基準を参考にして、政令で定められる生活費を控除した額)のどちらか多い方の金額を原則3年間(5年まで延長可)で計画的に返済する必要がある。
  6. これに対し、小規模個人再生手続は、定期的な収入の見込みがあれば、自営業者等にも利用できるが、再生計画認可について債権者数の過半数もしくは議決権(債権額)総額の2分の1を超える不同意があれば、認められない。現実にはほとんどのケースが認可されているため、収入の比較的高額な給与所得者は、小規模個人再生を選択する方が有利である。
  7. 再生計画を遂行すれば、当然に残債務は免責される。遂行が困難になった場合は、2年を限度として期限を延長する再生計画の変更も可能であるが、これは本人の責めによらないやむを得ない事情によるものに限られる。4分の3以上の返済をした時点で不履行になった場合には、事情により免責を受けられる場合(ハードシップ免責)もある。