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破産・再生

住宅ローン債権の督促手続

住宅ローンの場合には、「住宅資金貸付債権に関する特則」を利用できる。即ち、延滞なく支払っているケースはもちろん、延滞して保証会社の代位弁済・不動産競売申立がなされている場合でも過去の不履行部分について、3年ないし5年以内に弁済する計画を策定できれば、「期限の利益」を回復し、元の住宅ローン会社へ返済できるようになる。又、住宅ローンの支払方法についても10年を超えず、債務者の年齢が70歳を超えない範囲で分割返済期限を延長したり、再生計画履行中の住宅ローンの支払いを減額する方法などが可能である。

いずれにしても、適切な判断や資料収集が必要となるため、弁護士に依頼して、よく相談することから始めることが望ましい。