不動産取引・建築問題
業者が長期間工事をしてくれないとき
請負業者が、正当な理由なく、着工期日を過ぎても工事に着工しないときあるいは工期が著しく遅れ、工期内または期限後相当期間内に工事を完成する見込みのないときは、請負契約を解除することができる。
解除後は、他の業者に工事を着手あるいは続行させることができる。
請負業者が、正当な理由なく、着工期日を過ぎても工事に着工しないときあるいは工期が著しく遅れ、工期内または期限後相当期間内に工事を完成する見込みのないときは、請負契約を解除することができる。
解除後は、他の業者に工事を着手あるいは続行させることができる。