不動産取引・建築問題
工事で近隣の第三者に被害を与えた場合
第三者に騒音、振動、地盤沈下、建物損傷などの損害を与えた場合、注文者、請負業者は次のような責任を負う。
(1) 請負業者は、被害を受けた第三者に損害賠償責任を負う。それが発注者の注文または指図による場合、請負業者は発注者と連帯して損害賠償責任を負う。
(2) 発注者は、請負業者に対する注文または指図によって、第三者に損害を与えた場合、例えば、日照や通風の侵害など建築物そのものが被害の原因となっている場合、工期に無理があり、突貫工事をせざるを得ず、それが被害の原因となっている場合、指定された工法に問題がある場合、地盤が脆弱であるなどにより被害を与えた場合、発注者は、被害を受けた第三者に対し損害賠償責任を負う。









