不動産取引・建築問題
欠陥建築の場合、注文者が取れる法的手段
建築工事に欠陥(瑕疵)がある場合、注文者は請負業者に対し次の法的手段を取ることができる。これを請負業者の瑕疵担保責任と言う
(1) 業者に相当の期限を定めて瑕疵を補修させることができる
(2) 損害賠償請求
業者に補修をさせずに、補修費を損害として請求することもできる。
建物の瑕疵が重大で、個々の補修では根本的な欠陥を除去できず、建て替えざるを得ない場合は、建物の建て替えに要する費用相当額を損害として賠償請求できる(最高裁の判例)。
(3) 請負代金の支払拒否、相殺
請負代金をまだ支払っていなかった場合は、代金の支払を拒否し、あるいは(2)の損害金と相殺することができる。









