不動産取引・建築問題
瑕疵の判断基準
欠陥(=瑕疵)は、先ず第1に請負契約の内容=設計書の内容を満たしていなければ、瑕疵があるということになる。
第2に、建築基準法等法令の技術基準を満たしていない場合は、例え建物が10年間堅固に建っていたとしても、瑕疵があると言える。
典型例は木造3階建建物の(1)壁量不足、(2)ホールダウン金物、筋違いプレートの欠如、(3)床が剛床でないことなどが原因となった建物の耐震性の欠如、揺れ、傾きなどである。
また、軟弱な地盤であるにもかかわらず、(4)擁壁の地耐力不足や(5)基礎がベタ基礎でなく布基礎であることなどが原因となった不同(等)沈下もよく見られる欠陥現象である。









