不動産取引・建築問題
瑕疵担保責任の存続期間
木造建物の場合は5年、鉄骨造りやコンクリート造りのときは10年。
但し、後述する住宅の品質確保促進法では、2000年4月1日以降に建てられた建物で、主要構造部分や雨漏り防止部分に瑕疵がある場合は、一律に10年となっている。注文者に不利な特約は無効となる。
木造建物の場合は5年、鉄骨造りやコンクリート造りのときは10年。
但し、後述する住宅の品質確保促進法では、2000年4月1日以降に建てられた建物で、主要構造部分や雨漏り防止部分に瑕疵がある場合は、一律に10年となっている。注文者に不利な特約は無効となる。