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不動産取引・建築問題

建て売り住宅の場合

建売住宅の場合(売買契約)でも、売主に対し瑕疵担保責任の追求として、損害賠償請求ができるし、瑕疵が重大で建て替えざるを得ない場合は、建て替え費用をも損害として請求できる。

但し、この請求は瑕疵の存在を知ってから、1年以内に請求しなければならないので、欠陥を知ったときは放置せず、先ず内容証明郵便で通知しておくことが必要である。

建売住宅の売買の場合にも、住宅の品質確保促進法の適用があり、2000年4月1日以降の新築の建物で、主要構造部分や雨漏り防止部分に瑕疵がある建売住宅を買った場合は、引渡を受けたときから10年間瑕疵担保責任を追求できる。

1年の期間が過ぎてしまった場合でも、建築基準法の基準を満たしていないような建物を売買した場合、そのことにつき「故意または過失」がある建築業者、売主あるいは仲介業者に対し、不法行為としての責任を追求できる。この場合の時効は、損害を知ったときから3年である。