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不動産取引・建築問題

住宅品質確保促進法とは

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が2000年4月1日に施行された。この法律は、住宅の品質確保の促進、住宅購入者等の利益の保護、住宅にかかる紛争の迅速かつ適正な解決を図るために、(1)住宅の性能に関する表示基準およびこれに基づく評価の制度を設け、(2)住宅に係わる紛争の処理体制の整備、(3)新築住宅の請負契約または売買契約における瑕疵担保責任について特別の定めをした。