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不動産取引・建築問題

住宅性能評価書

住宅供給者(工事請負人、建売住宅業者)が、建設大臣が定める「日本住宅表示基準」に従い、「指定住宅性能評価機関」に性能を評価するように申請して作成された「住宅性能評価書」を契約書に添付した場合、住宅性能評価書に表示された住宅を建設・引き渡す契約を締結したものと見なされる。