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不動産取引・建築問題

瑕疵担保責任の特例

建物の構造耐力上主要な部分(基礎、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床版、屋根版、横架材)または雨水の浸入を防止する一定の部分(屋根の仕上げ・下地等、外壁の仕上げ・下地等)に関する瑕疵担保責任は、請負人(又は売主)が注文者(又は買主)に引き渡したときから10年間となった(これ以外の瑕疵の担保責任の存続期間は前述した民法の一般原則による)。

これに反する特約で注文者(又は買主)に不利なものは無効。他方、20年以内で期間を伸長することは可能。