不動産取引・建築問題
発注者が代金を支払ってくれないとき
請負代金が回収できない場合、請負業者は、次のような権利を行使することができる。
(1) 不安の抗弁権
工事の途中で、発注者が手形を不渡りにするなど、期日に支払をしないことが明らかなとき、請負業者は、途中で工事を中止したり、建物の引渡しを拒否することができる。
(2) 同時履行の抗弁権
請負業者は、工事完成後、請負代金全額の支払があるまで発注者に対する建物の引渡を拒否することができる。
(3) 留置権
請負業者は、請負代金の支払があるまで、何人に対しても建物の引渡を拒否することができる。同時履行の抗弁権との違いは、留置権の場合、発注者に対してだけでなく、建物の譲受人や担保権者などの第三者に対しても建物の引渡を拒否することができる。
なお、請負業者は、留置権を行使して建物を占有することはできるが、発注者の承諾なくして、建物を使用したり、第三者に賃貸したりすることはできない。
(4) 強制執行
請負業者は、請負代金の支払を求めて裁判を起こし、その判決に基づいて、発注者の土地・建物などの財産を差し押さえ、強制的に請負代金を回収することができる。
なお、本裁判を起こす前に、発注者の財産を仮差押えすることもできる。









