不動産取引・建築問題
事前に調査すべきことは
- 売主が正当な所有者か否かを確認すること。
法務局に行って、不動産登記簿謄本(登記事項証明書)をあげて確認すること(誰が行っても登記簿謄本はあげることができる。不動産登記簿(登記事項証明書)とは頁参照)。 - さらに、その不動産に第三者の権利設定がなされていないかを調べること。
登記簿謄本をあげてみると、よく第三者の(根)抵当権や、仮登記が設定されていたりする。そうした場合は、その第三者の権利がいつ抹消されるのかを明確にさせることが必要である。 - 現場を必ず見て、土地の場合はその境界の指示を受け、確認すること。
土地には、所在と形状を公に証明する公図や分筆のときの地積測量図が法務局に備え付けられている(誰でも閲覧できる)ので、現場の案内を受けるときは、予めそれらの写しをとって持っていく方がよい。 - 売主としては、買主の代金支払能力について注意を払うことが必要。
もし、買主が約束通りに代金を支払ってくれないと、計画が大幅に狂って大損をする場合がよくある。買主に代金調達の方法などをよく聞いておくことが必要。









