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不動産取引・建築問題

下請代金を支払ってもらえない場合

元請業者が倒産して、下請代金を支払ってもらえない場合、下請業者は、発注者に対し、次のような権利を行使することができる。

(1) 留置権

下請業者が工事の大部分を請負工事を完成させた場合、発注者に対しても留置権を行使して、建物の引渡を拒否することができる。

(2) 債権者代位権

下請業者は、債権者代位権を行使して、発注者に対し、元請業者に代わって請負代金の請求をすることができる。

(3) 請負代金の差押え

下請業者は、請負業者が発注者に対して有する請負代金請求権を差押え(仮差押えもできる)、下請代金を回収することができる。