Home > 法律Q&A > 不動産取引・建築問題 > 孫請け代金を支払って貰えない場合
あなたのために全力で 暮らしと人権を守って48年 京都最大の法律事務所(弁護士19人、事務スタッフ25人) 法律でお悩みの方はお気軽にご相談ください。0120-454-489

不動産取引・建築問題

孫請け代金を支払って貰えない場合

下請業者が倒産して、孫請け代金を支払って貰えない場合、孫請け業者より元請業者に対し、留置権や債権者代位権等を行使できることは前問の場合と同様である。

但し、元請業者が下請業者に対し既に下請代金を支払ってしまっている場合は、債権者代位権を行使しても効果はない。

このような場合でも、元請業者が特定建設業者(元請業者が下請代金3000万円以上―建築工事業については4500万円以上―で下請けに出した場合)であれば、建設業法41条3項に基づいて、府県知事に申請して、元請業者に対し孫請け業者へ未払いの孫請け代金を支払うよう勧告を出して貰うことができる。

この勧告に基づき元請業者と交渉し解決が図られる例もある。