不動産取引・建築問題
不動産業者の選び方
1.宅地建物取引業の免許を受けている業者であること。
免許には建設大臣によるものと知事によるものがある。
広告で業者名の後ろに「京免*1(3)*2第○○○○号*3」などと書かれている。
- *1 京都知事の免許
- *2 更新回数
- *3 免許を受けた順番
また、免許業者は宅地建物取引主任者(宅建主任)を事務所に常駐させなければならないので免許を受けているかどうか、誰が宅建主任であるかを確認し、宅建主任から話を聞くこと。
2.業者の実体調査
知事免許業者の場合、府庁に行けば、誰でも全ての免許業者の役員体制や決算内容などに関する書類を閲覧できる。
3.実績のある業者を選ぶこと
1で説明したように、広告でも業者の免許更新回数と免許番号がわかる。更新は3年ごとに行われるが、(1)というのは一度も更新を受けていない3年未満の実績の業者ということである。逆に(9)とあると8回更新を行って少なくとも24年以上続いている業者であることがわかる。このことも参考にして業者を選ぶべきである。









