不動産取引・建築問題
売買契約書作成にあたって注意すべき事は
(1) 売買代金の決め方がどうなっているか。
土地などの場合、公簿(登記簿謄本が表示している)面積で取引きするのか、実測面積で取引きするのかを明確にさせること。後者の場合、後日実測して坪数が足りない場合は代金の減額を主張できるが、前者の場合はできない。
(2) 契約時に払う金は、手付金なのか、内金なのか。
契約書を作成するときなどに、買主が一部お金を支払うのが普通である。そのお金が内金(代金の一部)にすぎないか、手付金なのかを契約書で明示しておいた方がよい。
手付金として支払った場合には「手付流し」「手付倍戻し」などで契約を解除できる効果が発生する。
つまり買主は手付金を放棄して、又売主は手付金の倍額を返していつでも契約を解除できるのである(但し、相手方が契約の履行に着手したとき-例えば、買主が代金全額を用意して、売主に登記移転をうながしたとき-は契約解除はできなくなるので注意すべし)。
また手付金は、内金としての意味をも合わせ持つのが通常である(その結果、買主は売買代金から手付金を差引いた残額を、最終的に支払えばよい)。
(3) 残代金支払と登記はいつ、どこでするのか。
通常は、売買代金から手付金を差引いた残代金を支払うときに、売主から所有権移転登記をしてもらうことになる。その登記手続は司法書士に頼むのが普通。従って、残代金支払の際に司法書士に立会ってもらい、所有権移転登記に必要な書類(印鑑証明書、実印による登記委任状など)が司法書士に手渡されたことを確認してから残代金を支払うこと。前述の抵当権や、仮登記などがなされている不動産については、それらの登記抹消に必要な書類も、同時に司法書士に手渡されたことを確認してから残代金を支払うことが必要であるが、そのような契約条項になっているかを明確にしておく。
(4) 買主が住宅ローンを組めなかった場合の取扱いは、どうなっているか。
買主が代金を住宅ローンを組んで調達することが、あらかじめ明白になっている場合、その住宅ローンが組めなかったときにどう取扱うのか。そうした場合、当然無効ということで契約を白紙に戻す例が多いが(ローン特約条項)、それは契約書の中で明記されていなければならないので、その確認が必要。
(5) 特約が、間違いなく契約書の中に書かれているか。
特約(文字通り、特別に約束した事項)がいくつかあるのに、市販の契約書を使って契約するような場合には、それが記載されていないことがあって、後々の紛争のタネになる。特約は必ずはっきり記載することが必要である。
(6) また、国土利用計画法により、市街化区域の2000平方メートル以上の土地の売買については、土地が所在する市町村長を経由して都道府県知事への届出が必要とされているので注意が必要である。









