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消費者問題

消費者契約法とは

2001年4月1日に施行され同日以降に締結された、全ての消費者契約に適用のある法律で、消費者の利益の擁護を図ることを目的としている。
勧誘に際し以下のような不当な行為がなされ、消費者が誤認、困惑した場合には契約を取り消すことができる(同法5条)。なお、取消は取り消しうることを知った日から6ヵ月以内にしなければならない(同法7条)。

  1. 重要事項について、事実と違うことを告げて契約を勧誘すること「不実告知」
    (例)これを飲むと痩せます
  2. 不確実な事実について確実であるとの断定的判断を提供して勧誘すること「確定判断の提供」
    (例)将来絶対儲かります
  3. 勧誘時に、一定の重要事項につき利益となる旨を告知し、かつ不利益事実の故意の不告知があった場合「不利益事実の不告知」
    (例)日当たり良好等を売り文句にしながら、南側にすぐマンションが建ち日照が阻害されることを隠して売ったマンション売買契約
  4. しつこい勧誘に対し、自宅から退去するよう求めたのに退去しないでその後契約がなされた場合「不退去」
  5. 帰りたいと言ったのに帰してくれずその後契約がなされた場合「退去妨害」

また、消費者に不利な不当な契約条項は無効となる。すなわち、事業者が損害賠償しない旨の条項や瑕疵の責任を負わない条項、違約金が不当に高い条項、消費者の利益を一方的に害する条項は無効となる(同法8条、9条、10条)