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消費者問題

証券取引により損失を被った場合

証券取引業者を介して行う株式売買や投資信託による損失については、「自己責任の原則」が妥当し、その救済を求めることは困難といわれている。しかし、「絶対儲けさせてあげます」等の約束を証券マンがしているとすれば、「断定的判断の提供による勧誘の禁止」(証券取引法42条1項)に違反し、責任追及が可能となる。それに先立ち、取引業者のセールストークをテープなどで証拠にして残すことが肝要である。また、手数料嫁ぎのための過当売買による損害についても責任追求の余地がある。