消費者問題
トラブルに巻き込まれた場合
民事と刑事の手続が可能である。
民事手続では、相手方に対しては本来の義務の履行請求、損害賠償請求をすることができる。また契約解除をして支払った代金、引き渡した商品の返還を請求することもできる。
刑事手続では、相手方を詐欺罪で告訴することが考えられる。ただ、詐欺罪というためには取引が成立する以前から相手方に騙すという意思(詐欺の故意)が存在したことの立証が必要である。その立証は必ずしも容易ではない。
民事と刑事の手続が可能である。
民事手続では、相手方に対しては本来の義務の履行請求、損害賠償請求をすることができる。また契約解除をして支払った代金、引き渡した商品の返還を請求することもできる。
刑事手続では、相手方を詐欺罪で告訴することが考えられる。ただ、詐欺罪というためには取引が成立する以前から相手方に騙すという意思(詐欺の故意)が存在したことの立証が必要である。その立証は必ずしも容易ではない。