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消費者問題

架空請求と正規の請求との見分け方のコツは

よく「・・・会社より債権譲渡を受けました。」などという記載のある請求書が見受けられる。債権譲渡が行われた場合、債権を譲渡する人(上記の例では「・・・会社」)からの譲渡通知書が送られてくるが、その通知書もないのに請求書だけが来た場合、怪しいと考えるべきである。

また、「サービサー法により、民間企業にも債権の回収業務が認められておりまして、当社は上記法に基づき債権回収業務を行っております。」等という記載のある請求書も見られる。非弁護士である業者に許可を与えて債権回収業務を営むことを認めるサービサー法なる法律は確かに存在するが、回収できる債権は主に金融機関がもつ債権であって、アダルトサイト、出会い系サイトといったネットの有料情報についての債権は回収できないこととされている。従って、上記の請求書で請求しているものがそのようなネット有料情報についての債権である場合は怪しいと考えるべきである。

「お心当たりがなくても一度でもサイトにアクセスすると自動的に料金が加算されるシステムになっております。」等という記載のある請求書(メール)も見られる。しかし、原則としてサイトにアクセスしただけでは契約成立要件としての承諾には当たらないので上記の記載内容には虚偽がある。従ってこのような請求は怪しいと見るべきである。誤って承諾ボタンを押してしまった場合でも、電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律3条によれば、業者側が申込み確認画面などの措置を講じていない場合には錯誤主張により契約を無効にすることができることとなっている。

また、契約年月日、サイトを見た日、サイト名、サイトの運営業者名、料金の内訳などの具体的情報の記載があるかどうかも架空請求かどうかを見極めるポイントである。