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消費者問題

特定商取引に関する法律(特定商取引法-旧訪問販売法)とは

訪問販売など消費者トラブルを生じやすい特定の取引類型を対象として、トラブル防止のルールを定め、事業者による不公正な勧誘行為等を取り締まることにより、消費者取引の公正を確保する法律である。

  1. 訪問販売
  2. 電話勧誘販売
  3. 通信販売
  4. 特定継続的役務提供取引(エステ、語学学校、家庭教師、学習塾、結婚情報サービス、パソコン教室)
  5. 連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)
  6. 業務提供誘引販売取引(いわゆる内職・モニター商法)

特定商取引法が適用される契約については、販売業者の氏名等明示義務、書面交付義務、不実告知等不当勧誘行為の禁止、 クーリング・オフ制度の適用、損害賠償等の額の制限が定められている。高齢者をねらった点検商法やいわゆるアポイントメントセールスに対応するため、2004年の改正で販売目的を隠して勧誘することは禁止され、キャッチセールスには罰則が設けられた。