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消費者問題

悪い訪問販売に引っかかったら

  1. 販売業者または役務提供事業者が
    1. 営業所、代理店、露店、屋台店その他これらに類する店、一定の期間にわたり、指定商品を陳列し、当該指定商品を販売する場所であって、店舗に類するもの(営業所等)以外の場所において
    2. 特定の誘引方法による顧客については、営業所等において
      *特定の誘引方法とは、キャッチセールス(路上や街頭で「アンケートに答えてください」「お肌の診断をします」などと称して呼び止め、喫茶店などに同行して勧誘し、契約に持ち込む手口)やアポイントメントセールス(電話や葉書などで「抽選で当りました、プレゼントを取りに来てください」などと営業所等へ呼び出し、商品販売の勧誘をする手口)、SF商法(近所の公民館、集会所などに人を集めて、最初は日用品などを無料や激安で配り、最終的には、羽毛布団などの高額な商品を買わせる手口)をいう。
  2. 指定商品・役務・権利の
  3. 契約の申込みを受け、または契約を締結して行う取引

救済方法

(1) 未成年者が、法定代理人(通常は親)の同意がなくして契約をした場合には、取消ができる(民法第4条)。但し商品は返さなければばならない。

(2) クーリング・オフ制度の活用

クーリング・オフ制度とは、契約後一定期間、冷静に再考して、無条件で解約できる機会を消費者に与える制度で、

  • (イ)前述した特定商取引法の適用をうける商品及び販売場所の場合
  • (ロ)法律で定められた内容が記載された書面を受領した日から一定期間内(割賦販売等の場合は8日間以内、特定継続的役務提供取引、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引の場合は20日間以内)なら
  • (ハ)一切の不利益を受けずに
  • (ニ)売買契約の申込みを撤回し、又は契約を解除できる。

というもの。
販売業者は、クーリング・オフの告知を記載した書面を交付する義務がある。
そうした書面の交付がない場合は、そもそも8日間の起算日が決まらないため、いつでもクーリング・オフ(契約解除)は可能である。クーリング・オフをする場合は、書面でしなければならない。証拠として残すためには内容証明、配達証明郵便にするのがよい。また、クレジット契約の場合には販売店だけでなくクレジット会社にも同様の通知をしておくことが望ましい。

クーリング・オフの書式
クーリング・オフの書式

(3) 勧誘方法、手口、契約内容によっては、錯誤に基づく契約無効(民法第95条)、詐欺に基づく取消(民法第96条1項)、強迫に基づく取消(民法第96条1項)、公序良俗違反による無効(民法第90条)、消費者契約法による取り消し、無効(同法第5、8、9、10条)等の主張が可能である。