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消費者問題

割賦販売法

「割賦販売法」が適用されると

  1. 割賦販売業者は「現金販売(提供)価格、割賦販売価(提供)価格、支払期間、支払回数、手数料等」の明示義務がある(同法3条)。
  2. 取引内容を明確にした書面の交付義務がある(同法4条、4条の2、3)。
  3. 営業所等以外の場所での割賦販売にクーリング・オフ制度が適用される(同法4条の4、29条の4、30条の6)。
  4. 抗弁権の接続(同法30条の4、29条の4)等がある。