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消費者問題

割賦販売で被害にあったら

割賦販売で被害にあった時は次の救済方法がある。

  1. 未成年者の取消(訪問販売と同じ)
  2. クーリング・オフ制度の活用
    期間も趣旨も訪問販売とほぼ同じ。但し、
    • (イ)営業所等以外の場所で契約した場合のみできる。
    • (ロ)割賦金の全額を支払った時はできない。
    • (ハ)クーリング・オフの書面は販売店とクレジット会社の両方に出しておくとよい(未成年者取消も同じ)。
    • (ニ)クーリング・オフの適用が除外される指定商品等がある。
  3. 抗弁権の接続_
    販売業者に対して有する抗弁を信販会社に対し主張できる。従って支払を拒絶しうる。
    対抗しうる抗弁とは、
    • (イ)商品の引渡しをうけていない。
    • (ロ)商品に瑕疵(欠陥、きず)がある。
    • (ハ)契約が錯誤によって無効。詐欺によって契約を取り消す。
    等がある。
  4. 勧誘方法、手口、契約内容によっては、錯誤に基づく契約無効(民法第95条)、詐欺に基づく取消(民法第96条1項)、強迫に基づく取消(民法第96条1項)、公序良俗違反による無効(民法第90条)、消費者契約法による取り消し、無効(同法第5、8、9、10条)等の主張が可能である。