消費者問題
先物取引による被害防止のためのルール
取引業者による勧誘行為は厳しく取り締まられている。「確実に儲かる」などという断定的判断を提供して行う勧誘は禁止されている(商品取引所法136条の18、1号。なお同趣旨の規定として海外商品市場における先物取引の受託に関する法律10条1号等)。なお、改正商品取引所法(2005年5月1日施行)では、取引業者による勧誘方法に関する規制が強化され、(1)取引員は、自己の商号・商品先物取引の勧誘であることを告知し、かつ顧客がその勧誘を受ける意思があるかを確認しなければならない、(2)取引員は、顧客が委託を行わない旨の意思表示をした場合に引き続き委託を勧誘してはならない、又顧客が委託の勧誘を受けることを希望しない場合に委託を勧誘してはならない、(3)取引員は、顧客に迷惑を覚えさせるような仕方での勧誘をしてはならない、(4)取引員は、一定事項(証拠金を上回る損失が生じる恐れがあること等)につき説明しなければならない、(5)取引員は、顧客の知識、経験及び財産状況に照らして不適当と認められる勧誘をしてはならない、等の規制が明文化された。









