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消費者問題

先物取引を止めるときに注意すべきこと

海外先物の場合、契約の日から14日間は熟慮期間なので、14日以内なら契約の撤回、解除ができることとなっている(海外商品先物取引法8条)。

売買が開始されていたら、1日も早く売買の「手仕舞い」(解除)を申し出るべきである。電話で通知した上、証拠を残すために、書面(内容証明、配達証明郵便)で行っておくべきである。

差損が出たといわれても「追加証拠金」の請求には絶対に応じない。

先物会社に対しては、支出させられた金銭(証拠金、手数料)については、不法行為(民法709条)、公序良俗違反(同法90条)を主張して返還を求めることが考えられる。そのような場合に備えて取引業者のセールストークを録音して保存したり、渡された書類を保存して証拠にしておくことも考えておくべきである。