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犯罪被害者の権利

犯罪被害者が刑事事件情報を得るには

(1) 被害者等通知制度

被害者などが希望すれば、検察庁が、犯人の処分がどのようになったのか、裁判はどのように進んでいるのか、どのような判決が下ったかなどについて、できる限り情報を提供することになっている。

(2) 公判廷(裁判)を被害者は優先的に傍聴できる。

公判は、誰でも傍聴できるが、傍聴希望者が多数にのぼることが予想されるときは、被害者は、優先的に裁判を傍聴できる。

(3) 公判記録の閲覧・コピー

被害者などが申し出た場合で、正当な理由があって(損害賠償請求、保険金請求のために使用する場合など)、相当と認められるときは、刑事事件が審理されている間に裁判所の保管する公判記録を閲覧、コピーできる。

刑事事件が終了した事件の記録は、検察庁で閲覧することができる。

(4) 犯人の出所情報の通知

犯人が刑務所に入った場合、刑務所から釈放される時期や、釈放された年月日などの通知を、通知希望の申出を検察庁に行うことにより、受けることができる。