Home > 法律Q&A > 犯罪被害者の権利 > 刑事裁判手続と被害者
あなたのために全力で 暮らしと人権を守って48年 京都最大の法律事務所(弁護士19人、事務スタッフ25人) 法律でお悩みの方はお気軽にご相談ください。0120-454-489

犯罪被害者の権利

刑事裁判手続と被害者

(1) 証人尋問における付添い、遮蔽など

被害者が証人として証言する場合に、その精神的な負担を軽くするために、証人への家族、カウンセラーなどの付添い、被告人や傍聴人との間についたてなどを置く遮蔽制度、ビデオを使って別室で行うなどの配慮がされる。

(2) 被害者の意見陳述制度

被害者や遺族が、被害についての今の気持ちや事件について意見を法廷で述べたいという希望を持つ場合、その気持ちや意見を述べる制度がある。

このような希望がある場合は、検察官に申し出る必要がある。

(3) 少年事件の場合

警察から検察庁に事件が送られると、検察段階で処分は決まらず、事件は記録とともに、家庭裁判所にすべて送られる。

従って、事件が家庭裁判所に送られると家庭裁判所の管轄になる。

この場合、少年審判手続においても、被害者の意見聴取制度、少年事件の記録の閲覧・コピー、被害者通知制度がある。

これらの制度を利用の希望がある場合は、家庭裁判所に申し出る必要がある。