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犯罪被害者の権利

被害回復や弁償制度

民事の損害賠償請求

(1) 裁判外で示談(但し、この場合でもその適切な請求額、請求する適切なタイミングなどは、弁護士に相談して、アドバイスをもらう方がよい。)

(2) (1)の場合は、それが、刑事裁判係属中に、成立すれば、「刑事和解」という手続をとることができる。
「刑事和解」とは、被告人と被害者等の間で、犯罪から生じた損害などに関する民事上の請求について、裁判外で和解(示談)ができた場合、事件を審理している刑事の裁判所に申立すると、その合意の内容が公判調書というものに記載される。こうすれば、相手が払ってくれなくなった時に、強制執行するために改めて、別途民事裁判を起こす必要がなくなる。

(3) 仲裁センターの利用
内容によっては、仲裁センターに申し立ることがよい場合もある(その内容や手続きの進め方については、他の項参照)。

(4) 民事裁判
加害者が、事件の内容や、被害の程度など請求額について争ったりすれば、裁判を起こさなければならない。

(5) 犯罪被害者給付金制度で給付が受けられる場合もある。 通り魔殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死亡、重傷病又は、障害という重大な被害を受けたにもかかわらず、何らの公的救済や加害者からの損害賠償も得られない被害者に一定の要件の下に支給される。