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未成年の息子が逮捕されました

刑事事件等

Q.未成年の息子が逮捕されました。今後、どうなるのでしょうか?
A.未成年者(20歳未満)の少年が犯罪を犯した場合には、少年法が適用されます。少年法は「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行う」ことを目的としています(少年法1条)。これは「保護主義」と呼ばれ、非行という過ちを犯した少年に対して、その更生の可能性を信じ、少しでも早く立ち直ってもらいたいという考え方です。成人事件に対する「刑罰主義」とは基本的に理念・目的が異なっています。そこでは、少年の主体性や自立性が尊重され、少年の成長を手助けするのが国の責務といえます。

逮捕の要件や拘束時間は成人と同じですが、少年の逮捕はやむを得ざる場合に限定されています(犯罪捜査規範208条)。満14歳未満の少年は「触法少年」と呼ばれ、刑事責任能力がない(刑法41条)ことから逮捕はできませんが、児童相談所に通告され、児童相談所を中心とする手続となります。成人と同様に、逮捕された少年のために弁護人をつけることができます。

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