取扱業務

裁判員に選ばれた場合の職務内容と心構え

刑事事件等

Q.裁判員に選ばれた場合の職務内容と心構えは?
A.裁判員は、独立して、法令に従って公平誠実に職務を行うとともに、評議の秘密その他職務上知り得た秘密を漏らしてならないとされています(裁判員法8、9条)。また、裁判員が職務を行うために休暇を取得した場合、休暇取得を理由にした解雇その他不利益な取扱をすることが禁じられています(裁判員法100条)

裁判員は、提出された証拠をじっくりと検討し、証人や被告人の証言をしっかりと聞き、評議において市民としての良識を持って事実認定や量刑について意見を述べ、評決に加わることが求められています。そして、事実認定をするにあたって「疑わしきは被告人の利益に」の原則を踏まえることが肝要です。

Q&A一覧