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息子が起訴されました。釈放されないのでしょうか?

刑事事件等

Q.息子が起訴されました。釈放されないのでしょうか?
A.逮捕・勾留された後、上記の身体拘束期間の制限内で、検察官は起訴するかどうかの決定をしなければなりません。通常起訴(公判請求)されると、「被疑者」から「被告人」となり、公開の法廷で刑事裁判が行われることになります。この場合、原則として身体拘束(起訴後勾留)が判決に至るまで継続することになります。通常、起訴後1~2カ月の間に第1回公判(裁判)が開かれることになります。罰金刑のある比較的軽微な犯罪(窃盗、傷害など)については、略式裁判として起訴されると、罰金を納付することで即日釈放になることもあります。もし、起訴しない場合には、検察官は被疑者の身体を釈放しなければなりません。

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