刑事事件・少年事件
刑事事件に出くわしたら
1 逮捕
逮捕には、現行犯逮捕、通常逮捕、緊急逮捕の3種類がある。現行犯逮捕は、まさに犯罪が行われているか、終了直後の犯人を逮捕することであり、これは一般私人もできる。通常逮捕は、裁判官の発布する逮捕令状によるものである。緊急逮捕は、一定の重罪事件で、犯罪の十分な理由があり、逮捕状を求める余裕のない急速を要する場合に限ってできるが、逮捕後直ちに裁判官の逮捕状を求めなければならない。
逮捕行為によって、警察官(48時間)と検察官(24時間)が身柄を勾留できる期間が最大限72時間となっている。
2 勾留
勾留は、逮捕に引き続く、被疑者の身柄拘束である。勾留期間は、原則として勾留された日から10日間であるが、捜査の必要がある場合にはさらに10日間延長される(最大限20日間)。実際には、延長されることが多い。
3 起訴
逮捕・勾留された後、上記の身柄拘束期間の制限内で、検察官が起訴、不起訴のいずれかの決定をする。起訴(公訴提起)されると、被疑者から被告人となり、刑事裁判に付される。この場合、原則として身柄拘束が継続することになる。通常起訴後、1、2ヵ月の間に第1回公判が開かれることになる。
なお、告訴人・告発人、被害者は、その事件について、検察官が起訴をしない処分をしたときは、これに対して検察審査会(裁判所の建物内に設置されている)に審査の申立ができる。
4 保釈
起訴された後は、被告人またはその弁護人、配偶者などは保釈の請求ができる。被告人が公訴事実を一部でも否認している場合には、保釈が不許可になるのが実務の扱いである。
保釈の際には、裁判官の決定により保釈保証金を納付することになる。金額は、起訴された罪名等によって異なるが、最低でも150万円程度は必要である。なお、保釈保証金は、判決後(判決内容にかかわらず)、納付者(被告人ではないことに注意)に還付される。但し、被告人が逃亡し公判に出頭しなかった場合などは没取される。
5 弁護人
被疑者・被告人とその家族等はいつでも弁護人を選任できる。貧困その他の理由で弁護人を選任できないときは、起訴後、国選弁護人を選任することになる。現在のところ、被疑者の段階では国選弁護がないので(2006年から一定の重大事件につき被疑者国選制度が導入され、2009年には大部分の事件に拡大される予定になっている)、もし、貧困等のために私選弁護人の選任ができないときには、法律扶助協会が行っている被疑者弁護援助制度を利用することができる。この制度は、弁護費用の償還を要しないが、弁護の必要性および資力要件の審査がある。申込は、弁護士会館内にある法律扶助協会(TEL075-254-0343)にすればよい。
弁護人は、被疑者、被告人と捜査機関の立会人なしで自由に面会できる。これは、裁判所による接見禁止が付されている場合でも同様である。
6 警察・検事の取調べの対応
できるだけ早く弁護人を選任して、弁護士の指示を受けるのがよい。









