刑事事件・少年事件
少年事件
未成年者(20歳未満)である少年が犯罪を犯し、またはそのおそれのある少年で一定の場合に少年法が適用される。少年の健全な育成のため、成人とは異なる取扱いがされる。
1 逮捕
拘束時間は成人と同じだが、逮捕はなるベく差し控えられる。
2 勾留に代わる観護措置
事案の内容により、成人と同様の勾留(代用監獄=警察の留置場等における身柄拘束)がされることがあるが、通常は身柄を少年鑑別所に収容する観護措置がなされることになる。この場合、勾留と異なり、身柄拘束の期間は延長がなく最大限10日間である。
3 家庭裁判所による観護措置
少年事件の場合は、全件が家庭裁判所に送致されることになるが、家庭裁判所が調査・審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、その身柄を保全するために少年鑑別所に送致することになる。その期間は原則として2週間であるが、必要あるときは4週間まで延長ができるとされており、実際は延長されることがほとんどである。さらに、一定の重大な事件で、証人尋問、鑑定、検証などが行われる事件については最長8週間まで延長される。
4 保護処分
家庭裁判所においては、事案が軽微であり、要保護性もないと認められる場合には「審判不開始」とされるときもあるが、通常は「審判」が行われる。
審判の結果、要保護性があれば、保護処分がなされる。保護処分には、「保護観察」、「児童自立支援施設送致」、「養護施設送致」、「少年院送致」などがある。
なお、(1)本人が20歳以上になった場合、(2)調査の結果、刑事処分(成人と同じ)と相当するとき、(3)故意の犯罪行為により、被害者を死亡させた罪の犯罪であって、その罪を犯したときに少年が16歳以上であったときには、決定で検察官送致とされる。この場合、検察官により、公訴提起がなされ、成人と同じように法廷で刑事裁判を受けることになる。
5 弁護人・付添人制度
弁護士は、家庭裁判所に送致されるまでの被疑者段階では「弁護人」として活動し、家庭裁判所においては「付添人」として少年の更生を助ける立場で活動する。
現在のところ、被疑者段階では国選弁護の制度はなく、家庭裁判においても、殺人などの重大な事件であり、非行事実を争うような場合(この場合には、検察官が審判に関与することになる)にしか国選付添人は付されない。
また、少年事件の手続は、成人事件の場合と比して、そのテンポが早いので、なるベく早く、弁護人または付添人の選任をするのがよい。









